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当社募集人の権限について
2026/08/25
損害保険募集人の権限について
損害保険募集人は、お客様と申し込み先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当社の取り扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解約や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
生命保険募集人の権限について
生命保険募集人は、お客様と申し込み先の保険会社の生命保険商品の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指名した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
